東京家庭裁判所八王子支部 昭和29年(家)2569号 審判
主文
申立人ウイリアム・ピカツトが事件本人ケリーシンプンソンを養子とすることを許可する。
理由
申立人代理人弁護士佐田吉夫(仮名)の提出する疏明資料によれば事件本人であるところの申立人の妻の子ケリーを申立人が養子とすることは申立人の本国アメリカ合衆国イリノイス州法に於ても適法且有効であることが認められるので本申立を相当として主文記載の通り許可する。
(家事審判官 辻安雄)
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申立人ウイリアム・ピカツトが事件本人ケリーシンプンソンを養子とすることを許可する。
申立人代理人弁護士佐田吉夫(仮名)の提出する疏明資料によれば事件本人であるところの申立人の妻の子ケリーを申立人が養子とすることは申立人の本国アメリカ合衆国イリノイス州法に於ても適法且有効であることが認められるので本申立を相当として主文記載の通り許可する。
(家事審判官 辻安雄)